年金の基礎知識
公的年金制度について
わが国の公的年金制度は、日本に住む20歳以上60歳未満(厚生年金などは70歳未満)のすべての国民が加入することになっている「国民年金」をベースにして、その上に民間のサラリーマンなどが加入する「厚生年金」と公務員が加入する「共済年金」があります。 つまり、サラリーマンなど給与所得者は、厚生年金(共済年金)に加入すると同時に、国民年金にも加入していることになります。 そして、給与所得者に扶養されている配偶者も、国民年金の加入者となり、被保険者は以下のように分類されます。 ◆厚生年金(共済年金)加入者 第1号被保険者 事業主やその配偶者、学生など 第2号被保険者 会社員や公務員など職場の年金に加入している者 第3号被保険者 会社員など第2号被保険者に扶養されている配偶者
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遺族が受給できる年金とは
年金の種類
原則として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が、公的年金に加入しています。 そのため、多くの遺族は、亡くなった人の年金を引き継ぐ形で受給できます。
受給には自己申請が必要
遺族が受給できる年金は、亡くなった人が加入・受給していた年金の種類によって異なります。 また、故人と遺族の続柄や年齢などの条件によっても異なります。 そして、忘れてならないのは、「届け出が必要だ」ということです。 手続きをすることで、はじめて遺族は年金を受け取ることができます。
遺族が受給できる年金・一時金
| 死亡した人 | 受給できる年金・一時金 |
|---|---|
| 国民年金被保険者 (国民年金第1号被保険者) |
・遺族基礎年金 ・寡婦年金 ・死亡一時金 ※上記3つのうちのいずれか1つ |
| 厚生年金(共済年金)被保険者 (国民年金第2号被保険者) |
・遺族厚生年金(遺族共済年金) ・遺族基礎年金 ・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算 ※該当するものすべて |
| 厚生年金(共済年金)被保険者の配偶者 (国民年金第3号被保険者) |
なし |
| 老齢基礎年金受給者 (受給資格期間を満たしている者) |
・遺族基礎年金 |
| 老齢厚生年金(退職共済年金)受給者 (受給資格期間を満たしている者) |
・遺族厚生年金(遺族共済年金) ・遺族基礎年金 ・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算 ※該当するものすべて |