年金の基礎知識

公的年金制度について

わが国の公的年金制度は、日本に住む20歳以上60歳未満(厚生年金などは70歳未満)のすべての国民が加入することになっている「国民年金」をベースにして、その上に民間のサラリーマンなどが加入する「厚生年金」と公務員が加入する「共済年金」があります。 つまり、サラリーマンなど給与所得者は、厚生年金(共済年金)に加入すると同時に、国民年金にも加入していることになります。 そして、給与所得者に扶養されている配偶者も、国民年金の加入者となり、被保険者は以下のように分類されます。 ◆厚生年金(共済年金)加入者 第1号被保険者 事業主やその配偶者、学生など 第2号被保険者 会社員や公務員など職場の年金に加入している者 第3号被保険者 会社員など第2号被保険者に扶養されている配偶者

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遺族が受給できる年金とは

年金の種類

原則として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が、公的年金に加入しています。 そのため、多くの遺族は、亡くなった人の年金を引き継ぐ形で受給できます。

受給には自己申請が必要

遺族が受給できる年金は、亡くなった人が加入・受給していた年金の種類によって異なります。 また、故人と遺族の続柄や年齢などの条件によっても異なります。 そして、忘れてならないのは、「届け出が必要だ」ということです。 手続きをすることで、はじめて遺族は年金を受け取ることができます。

遺族が受給できる年金・一時金

死亡した人 受給できる年金・一時金
国民年金被保険者
(国民年金第1号被保険者)
・遺族基礎年金 ・寡婦年金
・死亡一時金
※上記3つのうちのいずれか1つ
厚生年金(共済年金)被保険者
(国民年金第2号被保険者)
・遺族厚生年金(遺族共済年金)
・遺族基礎年金
・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
※該当するものすべて
厚生年金(共済年金)被保険者の配偶者
(国民年金第3号被保険者)
なし
老齢基礎年金受給者
(受給資格期間を満たしている者)
・遺族基礎年金
老齢厚生年金(退職共済年金)受給者
(受給資格期間を満たしている者)
・遺族厚生年金(遺族共済年金)
・遺族基礎年金
・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
※該当するものすべて
※「障害厚生年金受給権者」や「厚生年金被保険資格者」が亡くなったときも、一定の要件を満たしていれば遺族厚生年金などが支給されます

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